パーク倶楽部法人会員入会申し込み
法人や団体でパーク倶楽部へのご入会をご希望の際には、下記の入力フォームに必要事項を記入し「パーク倶楽部会則」に同意の上「入会申込をする」ボタンをクリックしてください。
個人での入会をご希望の場合はパーク倶楽部個人会員申込ページから手続きをお願いします。
会費と年会費について
入会金:1,500円 / 年会費:10,000円
上記には消費税が含まれます。
お申し込み後、このページでご案内している振込先口座へ入会金と年会費をお振込みください。
お振込みを確認後、ログインに必要なIDとパスワードをメールでお知らせいたします。
お申し込みフォーム
特定非営利活動団体:「パーク倶楽部」会則
■第一章 総則
第1条 名称
本会は「パーク倶楽部」と称する。
第2条 所在地
本会は事務所を宮城県仙台市に置く。
第3条 目的
本会は、ふるさと村が提唱する「農のある暮らし」に賛同し、ふるさと村での果実をスポーツ・振興・福祉・介護・各種施設・有機農業・子女の教育などに役立てることを会の目的とします。
第4条 活動
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
■第二章 会員
第5条 会員の種類 本会の会員は、個人会員と法人会員の二種類とする。
第6条 会員の資格
- 会員は、本会の会則や目的に承認・賛同し、所定の会費を納め会員として登録された者とする。
-
会費は、パーク倶楽部の会
個人:入会金 1,500円 / 年会費 4,000円
法人:入会金 1,500円 / 年会費 10,000円 - 会費の現金預かりは禁止する。
- 申込者は、本人がパーク倶楽部の指定した金融機関に会費を納めるものとする。
- 振込み手数料は申込者が負担する。
- 会員期間は登録日より一年間とする。
- 会員期間満了一ヶ月前に事務局より更新の連絡をする。
- 更新手続きを怠り満了日より一ヶ月を過ぎた場合は、新たに入会手続きが必要とする。
- 会員は、ふるさと村が運営するショッピングモールに無料出店する資格を持つことができる。
- 会員は、ふるさと村が企画するイベントを共同で運営する資格を持つことができる。
- 会員は、一定の条件の基にパーク倶楽部支部を運営する資格を申請することができる。
第7条 会員資格の喪失
- 個人会員の場合、本人の退会または死亡
- 本会の解散
- 加入脱退は自由とする
- 会に対して損害を与えた場合
- 法人会員の場合、会社解散
■第三章 総会
第8条 総会の権限
総会は本会の最高決定機関である。
第9条 総会の招集・告知
- 定期総会は年1回、会長が招集する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めた時、随時招集する。また、会員総数の5分の1以上の署名をもって請求があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。
- 会長は、総会の日程、議案、その他必要な事項について会員に事前に告知する。
第10条 総会の議決
総会は次のことを決定する。
- 活動報告及び会計報告
- 活動方針、委員会設置及び予算
- 役員の選出
- 本会会則の変更
- その他必要な事項
第11条 議決の方法
総会の議決は、総会出席者のうち個人会員の3分の2以上の承認を必要とする。
■第四章 役員及び組織
第12条 役員
本会は次の役員を置く。
- 会長
- 副会長
- 事務局長
- 理事
- 監事
第13条 役員の選出
会長及び副会長は理事会の推薦を受けて総会がこれを承認する。
理事は会員の中から総会において選出する。
第14条 役員の職務
- 会長は本会の業務を統括し、この会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 事務局長は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括整理する。
- 理事は会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務を処理する。
第15条 理事の職務
理事は理事会を組織し、この会則に定められるもののほか、総会において議決されるべきものとされた事項以外の事項の議決及び業務の執行にあたる。
第16条 監事
監査は民法59条に定める職務を行なう。
第17条 役員の任期
本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
第18条 本部
- 本会の事務を遂行するため事務局本部を設け、事務局長その他所要の職員を置く。
- 本部の下に総支部・支部を置き、各地の本会活動拠点とする。
第19条 本部の組織及び運営
本部の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、会長が定める。
第20条 理事会の構成
理事会は、第13条で定める役員によって構成される。
第21条 理事会の招集と開催
理事会は会長が招集する。また役員の3分の1以上が必要と認めた時は、会長は理事会を開催しなければならない。
■第五章 資産及び会計
第22条 本会の資産
本倶楽部の資産は次の各号によって構成される。
- 事業に伴う収入
- 寄付金
- その他の収入
第23条 本会の経費
本会の経費は前条の資産の内より支弁する。
第24条 資産の管理
本会の資産は理事会の定める方法により会長が管理する。
第25条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
■第六章 会則の施行
第26条 会則の施行
この会則の施行について必要な細則は理事会の議決を経て会長が定める。
個人情報保護指針
パーク倶楽部は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護に関する方針を定め、事業活動を通じて取得した個人情報を関係者以外に公表しない適切な管理・保護に努めます。
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